1 建設業許可のあらまし

(1)許可が必要な場合
 一部の軽微な建設工事(※)のみしか請け負わない事業者を除く全ての事業者は建設業の許可を受ける必要があります。

※軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)
 建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満又は木造住宅延べ面積150u未満の工事
 建築一式工事以外の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満の工事

(参考)軽微な建設工事のみを請け負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、建設リサイクル法による解体工事業の登録を、電気工事を請け負う場合は電気工事業法による電気工事業の登録などを受ける必要があります。
(2)大臣許可と知事許可
 ・2以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合→国土交通大臣許可
 ・1の都道府県のみに建設業を営む営業所を設ける場合→都道府県知事許可

(3)特定建設業許可と一般建設業許可
 ・元請けとして請負った1工事のうち、合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合→特定建設業許可
 ・上記以下の工事しか下請けに出さない又は下請けに出さない場合→一般建設業許可
(4)許可業種
 工事の種類により28業種に分類されています。
 
(土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、ほ装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設)
(5)許可の有効期間
 5年間(5年ごとに、許可期間が満了する30日前までに更新申請が必要です。)

2 許可の基準

許可を受けるためには、(1)〜(5)のすべての要件を満たしている必要があります。

(1)経営業務の管理責任者の設置
 建設業の経営業務について、一定期間の経験(5年又は7年)を有した者がいること。
 法人の場合は常勤の役員のうちの1人が、個人の場合は本人または支配人のうちの1人がなります。

(2)専任技術者の設置
 営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した専任技術者(常勤)を設置していること。
 経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消しの対象等になるので注意してください。

(3)誠実性
 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。

(4)財産的基礎
一般建設業許可 特定建設業許可
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

(5)欠格要件に該当しないこと
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・一定の法律により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

3 許可申請手数料

 許可の申請には、所定の手数料が必要となります。知事許可の場合は青森県収入証紙を、大臣許可の場合は登録免許税の領収書又は収入印紙を申請時に貼り付けていただきます。

知事許可の場合
 ・新規:9万円
 ・業種追加及び更新:5万円


大臣許可の場合
 ・新規:15万円
 ・業種追加及び更新:5万円


※許可の概要等詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

4 申請様式の入手

(1)建設業許可申請書等のダウンロード
(2)許可取得後の変更手続きの一覧
(注)許可指令書は紛失しても再発行されません。また、会社名、所在地、代表者氏名の変更届出書を提出されても、改めて許可指令書は発行されません。必要に応じて許可証明書交付の手続をとってください。

5 書類の提出先

(1)青森県知事許可
 提出部数は、正本1部、副本2部(うち1部は申請者控え)の計3部
地区名 申請先 電話番号 ※事務所が担当する
市町村一覧
東青地区 東青地域県民局地域整備部管理課 017-728-0200
中弘南黒地区 中南地域県民局地域整備部管理課 0172-32-0282
三八地区 三八地域県民局地域整備部管理課 0178-27-5151
西北五地区 西北地域県民局地域整備部管理課 0173-35-2105
上十三地区 上北地域県民局地域整備部管理課 0176-23-4311
下北地区 下北地域県民局地域整備部管理課 0175-22-1231
行政手続法に基づく知事許可の標準処理期間は次のとおりです。
許可申請(新規、更新) … 受付後23日間(県の休日、書類の補正等に要する期間は含まない。)
(2)国土交通大臣許可
 提出部数は、正本1部、副本(営業所のある都道府県の数+申請者控え)の合計数
 (例)青森県と秋田県の2県に営業所がある場合は、正本1部、青森県1部、秋田県1部、申請者控え1部の計4部提出
許可区分 申請先 電話番号
大臣許可 青森県庁(南棟6階)
監理課建設業振興グループ
017-734-9640
※国土交通大臣許可申請(変更届)の際は、常勤や経験等を確認する資料を東北地方整備局へ直接送付する必要があります。詳しくは、こちらの建設業許可・経営事項審査申請の手引き(平成20年4月1日改訂版)(PDF)をご覧ください。大臣許可の標準的な処理期間は概ね120日程度を目安としています。

6 行政書士による建設業許可申請等の代理申請の取扱い

7 個人情報の取扱い

8 許可証明書の交付(青森県知事許可)

 許可指令書を紛失・汚損したとき、変更後の内容について証明が必要なとき、また、入札参加資格審査申請のために必要なときは、許可証明書交付の手続を行うことができます。
 手数料は、証明書1部につき750円(青森県収入証紙)で、申請窓口は、所轄の上記事務所となります。

(注)様式や手続方法に若干の地域差がありますので、初めて申請する方は、あらかじめ所轄の事務所へお問合せください。
・手続の例: 正本1部と副本を用意すると、副本が証明書として即日交付されます。
・様式の例: 許可証明願(例)(PDF)

9 許可業者の閲覧

 一般消費者の方が、業者の施工実績や経営内容等の情報を入手できるよう、現在許可を受けている建設業者(青森県内に営業のあるもの)について、許可、変更の関係書類を閲覧することができます。(無料)
 閲覧のみで、貸出しは行っていません。

○閲覧場所 青森県行政資料センター: 青森市長島1丁目1-1青森県庁 北棟1階 電話017-722-1111内線5560

○閲覧時間: 8:30から17:15まで(県庁閉庁日※を除く。) ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29〜1/3)

青森県建設業許可業者名簿 H24.3.31現在